訪問看護ステーション大瀬
平成4年に「浜松北病院 訪問看護室」として、病棟からご自宅へ場所を移動し、看護の知識・技術を提供したことが始まりでした。地域の皆様、より多くの在宅療養者様や、そのご家族に安心できる療養生活を送っていただくため、平成11年に県の指定を受け「訪問看護ステーション大瀬」として新たな船出をし、現在医療保険と介護保険の両面から支援できる体制となりました。
在宅において、主治医の指示の下、症状の確認、医療処置、リハビリ等の看護を提供しています。個々の生活リズムや環境を変えることなく、ご家族の健康も見守りながら、関わりを保てる事を使命としています。チームワークを大切にし“信頼され、親しまれる訪問看護”を目指し努力しています。
在宅において、主治医の指示の下、症状の確認、医療処置、リハビリ等の看護を提供しています。個々の生活リズムや環境を変えることなく、ご家族の健康も見守りながら、関わりを保てる事を使命としています。チームワークを大切にし“信頼され、親しまれる訪問看護”を目指し努力しています。
サービス内容
- 症状観察
- 体温・血圧・脈拍などの測定
- 食事・排泄・清潔のケア
- 内服管理
- 医師の指示に基づいての医療的処置(床ずれなどの手当て・カテーテル類の管理)
- 医療器具(吸引・酸素吸入・人工呼吸器など)や介護用品の取扱い方法の指導
- リハビリテーション
- 認知症のケア
- 看取りの支援
- 療養・看護・介護方法の相談や指導
- 主治医やケアマネジャー・関連事業所との連携
ご利用できる方
- 各種健康保険の加入者で、在宅療養されている方
- 介護保険で、要支援・要介護状態と認定されている方
【ご注意】
上記のいずれにおきましても、病気・ケガ等で介護が必要な方、認知症などで寝たきりに陥る恐れのある方で、かかりつけの医師が訪問看護を必要と認めた方が対象となります。
事業所のご案内
営業時間
月~金曜日 | 8:30~17:00 |
定休日 | 土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日午後~1月3日) |
利用料金
【各種健康保険が適用の方】
- 各種健康保険等の個人負担割合
- 交通費(1㎞あたり50円税別)の実費負担
その他、時間外訪問等が発生した場合は実費のかかる場合があります。
【介護保険適用の方】
- 当事業所の指定訪問看護の提供(介護保険適用部分)に際し、利用者が負担する利用料金は、原則として基本料金の負担割合証に記載されている割合分となります(1割~3割)。ただし、介護保険の給付の範囲を超えた部分のサービスについては全額自己負担となります。
看護師による訪問令和6年6月以降
20分未満 | 314単位 (303単位) |
30分未満 | 471単位 (451単位) |
30分以上1時間未満 | 823単位 (794単位) |
1時間以上1時間30分未満 | 1128単位 (1,090単位) |
PT・OT等による訪問 (1回20分を1日2回) |
294単位 (284単位) |
《時間外加算》・・・一部対象の方 早朝(6:00~8:00)夜間(18:00~22:00)・・・25%加算 深夜(22:00~翌6:00)・・・50%加算 |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問 | |
1回20分を1日2回まで | 1回294単位 (284単位) |
1回20分を1日3回以上 | 1回265単位 (142単位) |
※ ()は予防給付(要支援の方)の単位数です。
- 浜松市の地域区分に則り、上記単位に10.21円を乗じた金額の1割~3割が自己負担分となります。
- 交通費については、当事業所の通常の事業の実施地域(浜松市中央区の地域包括支援センターありたま圏域、さぎの宮圏域、あんま圏域、浜名区の寺島、中条、小松、内野、内野台、横須賀)にお住まいの方は無料となります。
- 上記以外の地域にお住まいの方は、訪問看護職員が利用者宅を訪問するための交通費が実費で必要です。
- 認知症対応型共同生活介護または特定施設入所者生活介護を受けている間は、介護保険からの支払いは受けられません。
- このほか、「指定居宅サービスに要する費用や額の算定に関する基準」(厚生省告知第19号)に規定される、緊急時訪問看護や指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を受けた場合は、一定の料金を負担して頂きます。
【加算等について】
状況に応じて以下の加算等を算定させて頂きます。
医療保険
介護保険
状況に応じて以下の加算等を算定させて頂きます。
医療保険
- 24時間対応体制加算
- 特別管理加算
- 特別管理指導加算
- 難病等複数回数訪問加算
- ターミナルケア療養費
- 複数名訪問看護加算
- 退院時共同指導加算
- 専門管理加算
介護保険
- 看護体制強化加算Ⅱ
- 緊急時訪問看護加算
- 特別管理加算Ⅰ・Ⅱ
- 初回加算
- 退院時共同指導加算
- 介護連携強化加算
- ターミナルケア加算
- サービス提供体制加算Ⅰ
- 複数名訪問加算
- 専門管理加算2
【健康保険・介護保険共通】
- 訪問看護を提供するため、利用者様のお宅で使用する電気・ガス・水道等の費用は、利用者様負担となります。
- 基準時間を越えた場合は別途料金がかかります。