各種掲示事項
障害者差別解消法について
障害のある人もない人も、お互いにその人らしさを認め合い、交流し、支え合いながら、ともに生きる社会、誰もが安心して暮らせる社会を目指すため、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否したり、サービスの提供の場所や時間帯を制限したり、障害のない人にはつけない条件をつけたりすることを禁止するため「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)が施行されました。
障害のある人から事業者に対して、「社会的障壁を取り除くために何らかの対応が必要」という意思が伝えられた時に、双方の建設的対話により、負担が重すぎない範囲(過重な負担がない範囲)で必要かつ合理的な対応をすることを求められています。
当院の障害を理由とする差別に関し何かございましたら、下記の当院の相談窓口までご相談ください。
相談窓口 窓口受付:平日 9:00~12:00、13:00~16:30 TEL:053-435-1111
>> 障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト 内閣府
障害のある人から事業者に対して、「社会的障壁を取り除くために何らかの対応が必要」という意思が伝えられた時に、双方の建設的対話により、負担が重すぎない範囲(過重な負担がない範囲)で必要かつ合理的な対応をすることを求められています。
当院の障害を理由とする差別に関し何かございましたら、下記の当院の相談窓口までご相談ください。
相談窓口 窓口受付:平日 9:00~12:00、13:00~16:30 TEL:053-435-1111
>> 障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト 内閣府
障害者虐待防止法について
平成24年10月1⽇に施⾏された「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」により、障害のある方への虐待を発⾒した方には、通報義務が⽣じるようになりました。
障害者虐待の例としては、次のようなものがあります。
・身体的虐待 … 暴行、拘束など
・性的虐待 … わいせつな行為の強要など
・心理的虐待 … 暴言、差別的な言動など
・放棄・放任(ネグレクト) … 食事などの世話をしない、長時間の放置など
・経済的虐待 … 財産や年金などを勝手に使うことなど
当院では、障害者虐待の未然防止や早期発⾒、迅速な対応、その後の適切な支援を⾏うため通報体制を整備しております。
障害者虐待の早期発⾒・早期対応に取り組み、障害のある方を虐待から守るよう努めます。
医療機関は障害者虐待を発⾒しやすい⽴場にあります。障害者虐待防止等のための必要な措置を講ずるとともに、障害者虐待の早期発⾒にご協⼒するとともに、発⾒した際は、公的機関へ通報いたします。
障害者虐待の例としては、次のようなものがあります。
・身体的虐待 … 暴行、拘束など
・性的虐待 … わいせつな行為の強要など
・心理的虐待 … 暴言、差別的な言動など
・放棄・放任(ネグレクト) … 食事などの世話をしない、長時間の放置など
・経済的虐待 … 財産や年金などを勝手に使うことなど
当院では、障害者虐待の未然防止や早期発⾒、迅速な対応、その後の適切な支援を⾏うため通報体制を整備しております。
障害者虐待の早期発⾒・早期対応に取り組み、障害のある方を虐待から守るよう努めます。
医療機関は障害者虐待を発⾒しやすい⽴場にあります。障害者虐待防止等のための必要な措置を講ずるとともに、障害者虐待の早期発⾒にご協⼒するとともに、発⾒した際は、公的機関へ通報いたします。